法人が廃業する場合、会社清算、清算人就任の登記をしてから、会社清算手続き(官報公告も含めて)を経て、清算決了の登記を経て事実上の廃業ということになります。
個人事業者と違って税務署に廃業届を出すことはありませんが、法人の場合何をもって廃業とするか明確に分かっていません。
何ら役員変更の登記をせずに放置しておくと12年後に公告を経て、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り2ケ月後にみなし解散ということになります。
清算のためには、資産・債務ともゼロにする必要がありますが、この場合代表者に対する借入が残っているケースは、これを清算しようすると債務免除益が出てしまって会社が繰越損がない限り、税金を払わなければなりません。
登記的には、資産、債務ともゼロゼロの貸借対照表を提出すれば済むわけですが、税務上の手続きとは別途になります。
実際は、税務署他に「異動届出書」に休業する旨を記入し、提出することになります。
また、従業員さんがいた場合は、それに加えて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が必要です。さらに、社会保険加入事務所なら「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出します。
これらをまとめて休業届と呼んでいますが、休業届を提出しても以下の手続きが必要です。
北九州市:申告の必要なし 均等割支払いなし
福岡県:毎年ゼロ申告の必要あり 均等割支払いなし
税務署:毎年ゼロ申告の必要あり