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成年後見

成年後見は、認知症高齢者等の財産管理を行い、本人の生活や財産を守る制度です。
これまで私たち司法書士は専門職として最も多く成年後見人に選任されてきました。
成年後見の申立から後見人の就任までお気軽にご相談下さい。

1.成年後見制度の理念

成年後見制度の理念

 ※ノーマライゼーションとは、障がい者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。
 障がいのある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念。

2.成年後見制度の概要

 成年後見制度は、精神上の障がい(知的障がい、精神障がい、認知症)などの理由で判断の能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをしてその方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
 たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を未然に防ぐことができる場合があります。

3.成年後見制度の類型
(1)法定後見制度
…法定後見制度は、家庭判所によって選ばれた成年後見人などが本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
  ①後見(自分の財産を管理、処分することができない方)
  ②保佐(自分の財産を管理、処分するには、常に援助が必要な方)
  ③補助(自分の財産を管理、処分するには、援助が必要な場合がある方)

(2)任意後見制度
・・・任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書を結んでおくというものです。
 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事項について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下に本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適正な保護・支援をすることが可能になります。

4.成年後見制度のメリットとデメリット
(1)メリット
 ①判断能力が低下したひとの身上監護、財産管理をすることができる。
 ②登記により成年後見人の地位が公的に証明される。
 ③取消権があるので本人が詐欺にあっても契約を取消すことができる。    
(2)デメリット
 ①取締役、弁護士、医師などの一定資格につくことができない。
 ②手続きに時間がかかるので迅速性に欠ける。
 ③いったん成年後見人になると簡単に辞任できない。
(成年後見制度の利用を間単にはやめられない。)
 ④毎年、家庭裁判所に財産状況についても報告義務がある。
 ⑤被成年後見人の財産を被成年後見人以外のために利用できない。

5.成年後見制度の利用が必要なケース
(1)定期預金の解約
(2)自宅不動産の処分(家庭裁判所の許可が必要)
(3)施設に入所したい
(4)おひとりさまで将来が心配
(5)障がい者の子どもの将来が心配

6.成年後見の申立てができる人
(1)本人
(2)配偶者
(3)4親等以内の親族
(4)市区長村長、検察官

7.成年後見申立てに必要な書類
(1)申立書類一式
(2)戸籍謄本(本人、後見人候補者)
(3)住民票(本人、後見人候補者)
(4)登記されていないことの証明書
(5)診断書

8.成年後見申立てに必要な費用
 10~20万円

9.成年後見申立てに必要な期間
 2~3ヶ月間

10.成年後見人候補
(1)親族
(2)弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士

12.成年後見人の報酬
 家庭裁判所が定める

13.その他
(1)北九州市の権利擁護システム
  ①地域包括支援センター
  ②権利擁護・市民後見センター「らいと」
  ③北九州成年後見センター「みると」
(2)リーガルサポートふくおか
(3)後見制度支援信託
  ①利用できるケース…金銭・預貯金財産が1,200~1,300万円以上
  ②利用できないケーズ…株式を所有、遺言書がある
  ③一部(200~300万円)を手元に残し、その他の財産は信託銀行へ
  ④信託銀行から出金するためのは、裁判所の指示書が必要
  ⑤専門職後見人は、信託後に辞任