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古物営業法が変更されています。

古物営業法が変更されています。

2020年3月31日までに「主たる営業所等届出」をしていない場合、古物営業許可は無効になります。

私自身も「ナカヤ書店」という屋号で古本屋を営業していますが、スルーしてしましました。

自分の所有の本を売っているだけなので、基本的に古物営業許可は必要ないのですが、今後仕入れた本を売る可能性もあるので、再度取得しないといけなくなりました。

19,000円の出費です。トホホ…。