〇法定利率に関する見直し
・近年の低金利の状況に鑑み、法定利率が年5%から年3%に引き下げられます。
〇保証に関する見直し
・個人が事業用融資の保証人になろうとするときは、あらかじめ公証人が保証人に直接意思を確認しなければならなくなりました。意思確認をしていない保証契約は原則無効です。
・例外①法人が主債務者の場合に法人理事、取締役、執行役などが保証人になるケース②個人が主債務者の場合に共同事業者、事業に従事している配偶者
・すべての個人の根保証に契約に極度額を定めなければなりません。極度額の定めのない根保証契約は無効です。
〇消滅時効に関する見直し
〇定型約款に関する規定の新設
法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について