近時、生活困窮のためにやむやく住民税・国民健康保険料を滞納している市民に対し、滞納に至った具体的事情を鑑みることなく、容赦ない徴収する自治体が増えています。
滞納した住民税・国民健康保険料を差押えなどの手段を用いて、徴収することは自治体の当然の権利ともいえますが、年金や給料が銀行口座に入金された時点で事実上全額を差押えるということもなされています。
国税庁「納税の猶予等の取扱要綱」によれば以下の通り、記載されています。
「滞納整理に当たっては、画一的な取扱いをすることなく、納税者の個別的、具体的な実情に即して適切に対応する必要がある。そのため、納税者から納税の猶予又は換価の猶予の申請がされた場合は、その申請の内容について、必要な調査を的確に行い、法令等に基づき適切に処理するものとする。また、納税者から、滞納となっている国税を直ちに納付することが困難である旨の申出があった場合には、納税者の視点に立って、その申出の内容を十分に聴取し、納税についての誠実な意思を有していると認められる場合などについては、換価の猶予等の活用を図るよう配意する。」
また、自治体によって滞納処分の対応がそれぞれ違うということも問題です。