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成年後見制度利用促進法及び民法等の一部改正法の成立に関する理事長声明

成年後見制度利用促進法及び民法等の一部改正法の成立に関する理事長声明
平成28年4月8日

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公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
理事長 多田宏治
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「成年後見の事務の円滑化を図るため
の民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立した。
当法人は、平成12年に新しい成年後見法が施行されて以来、日本の成年後見制度の問
題点、利用しにくい部分、改善が求められる点等について日本司法書士会連合会、日本成年後見法学会等の団体と議論を重ねる過程で、現状を改善するためには今般成立した2つの法律のようなプログラム法・特別法の制定が必要であることを強く認識し、これらの団体とともに、この2つの法律の制定の必要性を主張してきた。このような経緯から、この度の2つの法律の成立を喜ぶとともに、今後の法律の施行や運用に関して次のとおり期待したい。

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、現行法の下では成年後見人の権限とはされていないことから後見事務において適切に対応し処理することが困難であった、財産管理のための郵便物の転送と、現在、事案に応じて応急処分義務、事務管理等として行われることがあるいわゆる「死後事務」の一部を、一定の要件の下、民法上、成年後見人の事務(権限)として位置付けるものであり、今後は、この法律の規定を根拠に、成年後見人が、その権限内の行為として、これらの事務を円滑に行うことができるようになることが期待される。もっとも、この法律自体は、成年被後見人等の葬儀を執り行うことに関する事務委託契約を締結することや、保佐人、補助人等が被保佐人、被補助人等の遺体の引取りや火葬に関する事務委託契約を締結することについては、何ら言及していない。しかし、現在、実務において疑義を孕みながらも何とか処理できているこれらの事項が、この法律が施行されることによってかえってできなくなってしまい、対応に窮するような状況が生じてしまうとすれば、本末転倒である。また、成年後見人が家庭裁判所の嘱託や許可を求める手続が複雑すぎて実務上簡易迅速を旨とするこれらの手続の利用に堪えないようなものであっても支障がある。この法律の施行、運用に当たっては、可能な限り現在の実務慣行を尊重することにも最大限の配慮が必要であり、そのためにも関係諸機関が緊密に連携・協力する体制を早期に構築することを期待したい。

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」は、その施行により現在行われている成年
後見事務のうちの何かを具体的に直ちに変更する、という内容を含むものではない。しかし、現行の成年後見制度には、多くの課題があり、それは、関係諸機関が協働して省庁横断的に解決していかなければならないものであること、また、日本が、今後、更なる超高齢社会に突入し、障害者権利条約等が目指す共生社会・社会的包摂の実現を図る上で、その実現を阻害している要因を取り除いていくことは喫緊の課題であり、そのためには、いくつもある課題を一つひとつでもよいから解決していく道筋が必要であり、この法律は、そのための重要な第一歩になることが期待されている。当法人は、日本の成年後見実務の重要な部分を支えている司法書士界の一員であることを自認し、この法律の定める成年後見制度利用促進会議、成年後見制度利用促進委員会、成年後見制度利用促進専門家会議等に対して必要な注視をし、可能な限りその協力・サポートをしたい。
なお、参議院内閣委員会における質疑、討論等で採り上げられ、附帯決議として明文化
された「障害者権利条約12条の趣旨に鑑み成年被後見人等の自己決定権を最大限に尊重する体制を整備するとともに、成年後見人等の不正の防止が急務であるとの観点からも、成年後見人等の事務の監督体制の整備、具体的には家庭裁判所、関係行政機関、地方自治体等の人的体制の整備を十分に講じること」は、当法人がこれまでも主張してきた事項であり、当法人としては、その趣旨に全面的に賛同するものである。この法律の制定及び施行を契機に、附帯決議において求められている事項の実現のための議論がより一層活発にされ、そのことにより現時点では必ずしも明らかではないと思われる事項、たとえば成年後見制度又は成年後見事務における「意思決定支援」の在り方等の検討を深めることが、成年後見制度の抜本的改革につながることをも期待したい。あわせて、成年被後見人等の権利利益をより一層適切に保護するとともに成年後見人等の不正な事務を確実に防止する観点から、喫緊の課題として家庭裁判所その他の機関又は団体による成年後見人等の指導監督の在り方等について早急に具体的な検討を重ね、誰もが安心して利用することができる成年後見制度、不正を許さない成年後見制度の実現のために、成年後見制度の総点検が始まることを期待したい。

司法書士は、我が国の成年後見制度において、最も多く成年後見人等として選任されて
いる専門職であり、司法書士を会員とする当法人は、これまでも、成年後見実務の円滑な運用のために、様々な尽力をしてきた。今般成立した2つの法律の施行、そして実際の運用に当たっても、当法人は、現場の声をきちんと伝え、新法の施行、運用によって、我が国の成年後見制度が真の意味で利用しやすいものとなり、そのことを通して成年後見制度の利用の促進につながるよう、成年後見制度を現場で支える他の人たちと一緒に、新法の施行、円滑な運用の推進力となりたいと考えている。そのために最大限の努力を惜しまない所存である。

成年後見制度利用促進法及び民法等の一部改正法の成立に関する理事長声明
https://www.legal-support.or.jp/notice/detail/entry/429